戦国史シナリオで家紋画像を表示させたい、といったものがあります。
ゲームで家紋が城に表示され、それが広がってく様はテンション上がりますよね。

今回「家紋を二次素材として使っていいのかな」と改めて思ったところです。

「商標」は、特許庁の「42.107.06 家紋からなる商標登録出願の取扱い」に記載がありました。


≪参考:解説されたブログ記事≫


ある程度は問題ないと思いました。
(家紋データをどうやって入手するかは別として)

ただ、自作の家紋が商標と被るのはダメかもしれませんね。